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協会概要
播磨町サッカー協会規約にもとづく、協会の概要です。規約の全文はこのページの後半に掲載しています。
- 名称
-
播磨町サッカー協会
規約 第1条
- 設立
-
昭和57年(1982年)
規約 附則1(施行期日)
- 目的
-
本会は播磨町のサッカー界を統括し、サッカー競技の普及並びに振興を図るとともに町民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
規約 第3条
- おもな事業
-
- サッカー競技規則に関すること
- サッカー技術の研究及び指導に関すること
- 審判技術の研究及び審判員の養成に関すること
- サッカー競技会の開催に関すること
- サッカー競技に関する公式記録の作成と保存に関すること
- NPO法人スポーツクラブ21はりまから委託を受けたスポーツ振興に関すること
- 指導者養成や登録に関すること
- 播磨町を代表するチ-ムの役員選出及び選手選考に関すること
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
規約 第4条
- 組織
-
本会は、播磨町内の少年・少女のクラブ、中学校、高校、一般クラブ(会社・職域団体・その他)のサッカーチームをもって組織する。
規約 第10条
- 加盟団体の種別
-
- 第1種:年令を制限しない選手によって構成される団体(チーム)
- 第2種:19 才未満の選手によって構成される団体(チーム)U-18
- 第3種:16 才未満の選手によって構成される団体(チーム)U-15
- 第4種:13 才未満の選手によって構成される団体(チーム)U-12
- 女子によって構成される団体(チーム)
- シニアによって構成される団体(チーム)
ただし、第2種・第3種・第4種の年令は、当該年度4月2日を基準とする。
細則 第2条
- 上部団体
-
(社)兵庫県サッカー協会、東播サッカー協会
規約 第10条2項
- 役員の構成
-
- 会長1名
- 副会長2名以内
- 理事長1名
- 副理事長若干名
- 理事若干名
- 監事1名
- 事務局若干名
本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
規約 第11条
- 会計年度
-
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
規約 第31条(第七章 資産及び会計)
- 規約の施行日
-
昭和57年4月1日
規約 附則1(施行期日)
- 規約の一部改正日
-
令和6年5月10日
規約 附則2(一部改正)
ARTICLES
規約全文
播磨町サッカー協会規約
第一章総則
第1条(名称)
本会は、播磨町サッカー協会(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を理事長宅内におく。
第3条(目的)
本会は播磨町のサッカー界を統括し、サッカー競技の普及並びに振興を図るとともに町民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
- (1)サッカー競技規則に関すること
- (2)サッカー技術の研究及び指導に関すること
- (3)審判技術の研究及び審判員の養成に関すること
- (4)サッカー競技会の開催に関すること
- (5)サッカー競技に関する公式記録の作成と保存に関すること
- (6)NPO法人スポーツクラブ21はりまから委託を受けたスポーツ振興に関すること
- (7)指導者養成や登録に関すること
- (8)播磨町を代表するチ-ムの役員選出及び選手選考に関すること
- (9)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
第二章会員
第5条(会員資格及び会費)
本会へ加盟登録する団体または個人は、加盟申請を行わなければならない。
2本会へ加盟登録する団体または個人は、傷害保険に加盟しなければならない。
3本協会の会費は、次のとおりとする。
- (1)団体会費 年額 3,000円
- (2)個人会費 年額 1,000円
第6条(脱会)
次の各号に該当するものは、本会を脱会するものとする。
- (1)加盟団体代表者または個人が、文書をもって脱会届を提出し、理事会において承認を受けた者
- (2)理事会が決議し、脱会命令を受けた団体または個人
第7条(会員の権利)
会員は、次の場合を除き本会が主催するすべての行事に参加する権利を有する。
- (1)行事・大会規約から逸脱する行為を行った場合
- (2)理事会の決定により参加資格を失った場合
第8条(遵守義務)
会員は、本会の規約を遵守する義務を負うとともに、理事会の決定事項を行動する義務を負うものとする。
第9条(役員就任の義務)
会員は、所定の手続きにより本会役員に選任された場合は、正当に理由なくして拒むことなく任務を遂行する義務を負うものとする。
第三章組織
第10条(組織)
本会は、播磨町内の少年・少女のクラブ、中学校、高校、一般クラブ(会社・職域団体・その他)のサッカーチームをもって組織する。
2本会は、(社)兵庫県サッカー協会、東播サッカー協会を構成して、別に定める細則により加盟団体を統轄する。
第四章役員
第11条(種別)
本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名以内
- (3)理事長 1名
- (4)副理事長 若干名
- (5)理事 若干名
- (6)監事 1名
- (7)事務局 若干名
2本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第12条(選任)
役員の選任は、次のとおりとする。
- (1)会長・副会長及び監事は、総会において選任する。
- (2)理事は、理事会が必要数を推挙し会長が委嘱する。
- (3)理事は、各種委員会の長又は副委員長がこれにあたる。
- (4)理事長は、理事の互選により定める。
- (5)副理事長は、必要により理事長が指名する。
- (6)会長推薦の理事を若干名置くことができる。ただし、その数は理事総数の2分の1を超えてはならない。
- (7)名誉会長・顧問及び参与は、理事会が推挙し会長がこれを委嘱する。
第13条(職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表し本会を総理する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (3)理事は、総会の決定に従い会務を執行する。
- (4)理事長は、総会並びに理事会の決定に従い会務を掌理する。
- (5)副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- (6)監事は、本会の財務を監査する。
- (7)顧問は会長の諮問に応じ、参与は理事長の諮問に応ずる。
第14条(任期)
役員の任期は、次のとおりとする。
- (1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (2)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (3)辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を遂行しなければならない。
第五章会議
第15条(種別)
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第16条(構成)
会議の構成は、次のとおりとする。
- (1)理事会は、理事をもって構成する。
第17条(機能)
総会は、次の事項を決議する。
- (1)本会の規約に基づく役員の選任
- (2)事業計画と予算の決定
- (3)事業報告と決算の承認
- (4)会費の額の決定
- (5)本会規約の変更及び解散
- (6)その他、本会の運営に関する重要な事項
第18条(開催と召集)
通常総会は、原則として毎年3月(予算)・5月(決算)に開催し、会長が召集する。
2臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めた時、会長が召集する。
- (2)理事の総数の3分の1以上の会議の目的を記載した書面による開催請求がある時、会長は速やかに召集しなければならない。
- (3)理事会総会を召集するには、会議の目的を記載した書面を少なくとも7日前に理事に送付しなければならない。
- (4)理事会は随時開催し、会長が召集する。
第19条(議長)
総会の議長は、会長がこれにあたる。
第20条(定足数)
会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第21条(決議)
会議の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第22条(書面表決等)
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合は、書面表決者、又は表決の委任者は会議に出席したものとみなす。
第六章委員会
第23条(委員会)
本会は事業遂行の為、委員会を設けることができる。
2委員会の種類、構成及び職務内容は、理事会が定める。
第七章資産及び会計
第24条(資産の構成)
本会の資産は、次のとおりとする。
- (1)積み立てによる特別積立金
- (2)積立金より生ずる利息
- (3)事業に伴う収入
- (4)寄付金品
- (5)会費
- (6)その他の収入
第25条(資産の種別)
本会の資産は、基本財産と運用財産とし、基本財産は次のものをもって構成する。
- (1)積立金による財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
- (3)総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
2運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第26条(資産の管理)
本会の資産は会長が管理し、基本財産の現金は理事会の議決を経て、定期預金とするなど確実な方法により会長が保管する。
第27条(基本財産の処分の権限)
基本財産は、譲渡・交換・担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは理事総会の議決を経て処分することができる。
第28条(経費の支弁)
本会の事業遂行上、必要とする経費は運用財産をもって支弁する。
第29条(事業計画と収支予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し総会の議決を経なければならない。
第30条(収支決算)
本会の収支決算は会長が作成し、財産目録・収支決算書・事業報告書及び財産増減事由書とともに監事の意見を付け、総会の承認を得なければならない。
2本会の収支決算に剰余金がある時は、総会の議を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は次年度に持ち越すことができる。
第31条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第八章補足
第31条(書類・帳簿の保管)
本会は、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
- (1)本会規約及び細則、その他諸規定
- (2)役員名簿
- (3)財産目録
- (4)規約・規定に定める書記官の議事録
- (5)収入支出に関する帳簿及び証票書類
- (6)資産台帳
- (7)官公署往復文書
- (8)その他、必要な書類及び帳簿
2前項の書類及び帳簿は原則として永久保存しなければならない。ただし、第5号は10年以上、第7号・第8号 は1年以上保存しなければならない。
附則
1(施行期日)
本規約は、昭和57年4月1日より施行する。
2(一部改正)
本規約を令和6年5月10日に一部改正し、施行する。
細則
第1条(趣旨)
この細則は、本会が兵庫県サッカー協会を構成し、播磨町内の加盟団体を統轄するのに必要な事項を規定する
第2条(加盟団体の種別)
加盟団体は、次の種別に分ける。
- (1)第1種:年令を制限しない選手によって構成される団体(チーム)
- (2)第2種:19 才未満の選手によって構成される団体(チーム)U-18
- (3)第3種:16 才未満の選手によって構成される団体(チーム)U-15
- (4)第4種:13 才未満の選手によって構成される団体(チーム)U-12
- (5)女子によって構成される団体(チーム)
- (6)シニアによって構成される団体(チーム)
2ただし、第2種・第3種・第4種の年令は、当該年度4月2日を基準とする。
第3条(加盟手続)
播磨町サッカー協会に加盟を希望するチームは、前年度末までに加盟申請書ならびに納付金を本会に提出しなければならない。
第4条(変更報告)
前条登録事項に変更が生じたときは、速やかに本会に報告し承認を受けなければならない。
第5条(競技会)
東播サッカー協会から委託された本会の主催・主管・後援又は認可する競技会には、加盟登録団体以外は、参加することができない。